知らないと損する!過払い金請求の時効
なにかと話題の過払い金請求ですが、時効があることを知っていますか?
何もしないと過払い金は時効を迎え、一円たりとも戻ってきません。過去に借金をしていて完済している人は、自分の過払い金請求の時効がいつまでか、気になるところ。
そんな気になるところを教えます!
◇過払い金請求の時効って!?
過払い金請求とは、払い過ぎた利息が戻ってくるという嬉しい話。いつまでもいつでも請求できればいいですネ。
でも、残念ながら、過払い金請求には時効有ります。
その時効は10年と定められています。
では、なぜ10年と時効が定められているのか…
そもそも違法に取得していた利息なので、時効など思いもしませんよね。
しかし、過払い金請求は、実は法律に基づいて請求する権利なので、時効があるのです。
「過払い金請求」を調べると「過払い金の返還請求権」と出てくるかと思います。これは、法律用語でいう「不当利得返還請求権」になります。
不当利得返還請求権というと堅苦しい感じですが、人が人に対してお金の支払いなどを請求する権利を『債権』といいます。
この不当利得返還請求権(過払い金請求をする権利)も、お金を借りた人(あなた)が貸金業者へ「払い過ぎた利息を返して!」と請求するので、債権となるのです。
民法によると「債権は、10年間行使しないときは、消滅する。」と定められているので、これが適用され、過払い金返還請求の時効は10年と定められているのです。
また、不当利得返還請求権(過払い金請求をする権利)が認められたのが、2006年に最高裁が消費者金融などの貸金業者へ「利息制限法の上限を超えた分の利息は、出資法の上限を超えていなくても不当」と判決した裁判です。(最高裁判所第一小法廷平成19年7月19日
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=34959)
★利息制限法と出資法★
利息制限法とは、15%~20%を上限とする法。
出資法とは、金利の上限を29.2%とする法。
この利息制限法と出資法の差が「過払い金」です。
◇過払い金返還請求の時効…どこから数える?
過払い金請求に時効があります。
では、いったいいつから数えて10年となるのか…
この時効起算日が過払い金請求のポイントです。
時効起算日とは、最後にお金を返し終わった日、すなわち、完済した日(最終取引日)から数えて10年です。
◇最終取引日を知る方法
貸金業者には「借金の完済後も取引経過の開示義務がある」ので、「取引履歴」を取寄せます。ただし、個人で取寄せる場合と司法書士や弁護士が取寄せる場合、消費者金融、信販会社によっては内容が異なり、手数料がかかることがあります。
よって、過払い金請求に詳しい司法書士や弁護士に頼んだ方が安心です。
★補足★
最初にお金を借りたのが10年以上経っていたとしても、返済し終わったのが10年以内なら、まだ間に合います!
例えば、最初に借りたのが2000年、返し終わったのが2008年だとすると、時効の起算日は2008年になり、2018年までは時効が成立しないので過払い金請求ができます。
過払い金の対象時期は、目安として2006年以前。
大手消費者金融などの貸金業者は、2006年の最高裁判決を機に、金利を利息制限法以内に引下げている可能性が高いです。
◇まとめ
過払い金請求の時効は、最終取引日から10年。
過去に借金をしていたことがあり時効間近かか気になる人は、業者から取引履歴を取寄せて時効起算日を調べてみましょう。
大手消費者金融は、2006年の裁判で金利を引下げています。
「もしかしたら過払い金がある…???」、「ずいぶん前に借金していたな…」などと少しでも思ったら、早めにアクションを起こすこと!
時効を迎えてしまったら取戻せる過払い金も0円です。
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