債務性とは?

債務性とは?

 

債務整理には『任意整理』『民事再生』『自己破産』の3種類あります。
手続きの内容や特徴が違うので、自分の状況にに合った債務整理をしましょう。

 

◇任意整理とは?

『任意整理』とはどのような手続きなのでしょうか。

任意整理は債務整理のひとつで、裁判所を介さずに、消費者金融や信販会社などの貸金業者(債権者)と直接話し合いすることにより、今後の借金の返済額と返済方法を見直しする手続きです。

任意整理する場合は、利息制限法にもとづいて引き直し計算するので高い金利での取引があれば、借入れ残高が減額されることがありますし、話合い後は、将来発生するであろう利息分をカットできます。

その上で、借入れ残高を分割払いで返済していきます。

また、任意整理の対象とする消費者金融や信販会社などの貸金業者を選べるので、一部の貸金業者からの借入れだけを選択することも可能です。
任意整理の手続きはローン支払い中の家や車を手放さずに、他の借入れだけ選択することが可能になります。

さらに、保証人がついている借入れがあっても、保証人がついていない借入れだけを手続きすれば、保証人に迷惑をかけることもありません。
裁判所を利用しないので手続きが比較的スムーズで、費用も他の債務整理より安く済ませる場合が多く、利用しやすい手続きです。

*任意整理の特徴*

・違って厳しい収入要件がない
・主婦やアルバイトの人でも手続き可能
・将来発生するであろう利息をカット
・月々の借入れ返済額がかなり抑えられる
・支払い可能な範囲に借入れを整理することが可能
・裁判所を介さないで行うから家族や職場など周りに内緒で進めることができる
・官報に掲載されない
 

*任意整理の注意点*

・利息制限法を超える取引が無い限り将来発生する利息がカットされるだけで借入れの元本自体は減額されない
・借入れ額が大きすぎる場合には任意整理では整理しきれない場合がある
・信用情報に事故情報が登録されて、いわゆるブラックリスト状態となる
・一定期間自分名義での新しい借入れや新しいカードの作成、ローンの申請ができない
・あくまで任意の交渉であり、法律上強制力はない
・手続きに応じない業者が増えてきているので個人でやるのは非常にむずかしい
・借入れ残高の分割支払いが残るので、最低限の支払い能力は求められる
 

◇個人再生とは?

『個人再生』とはどんな手続きなのでしょうか。
民事再生法という法律で定められた制度で、裁判所に申し立てをすることにより『最低弁済額』という基準額まで借入れを減額することができます。
手続きにより住宅ローン以外の借入れを大幅に減額した金額を、3~5年で分割して返済していくことになります。
また、自分の車や生命保険などの財産も維持できます。

自己破産と異なり、ギャンブルや浪費を原因とした借入れでも利用でき、さらに、職業制限もなく借金整理ができるという非常に大きなメリットがあります。
 

*個人再生の特徴*

・住宅ローンや車、生命保険などを手放さなくても大丈夫
・ギャンブルなどの浪費でも手続き可能
・職業制限がないから仕事を止めなくてよい
 

*自己破産の注意点*

・家などの価値のある財産(20万円以上)は手放す可能性がある
・信用情報に事故情報が登録されて、いわゆるブラックリスト状態となる
・一定期間自分名義での新しい借入れや新しいカードの作成、ローンの申請ができない
・官報に掲載される
・職業制限があり3ヶ月~半年間ぐらい一部の職業に就けない
・状況によって借入れが免除されない場合がある
 

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