専門家に依頼した場合~過払い金請求の流れ~

専門家に依頼した場合~過払い金請求の流れ~

過払い金請求を行うには手順があります。
司法書士や弁護士などに依頼した場合、まずは電話やメールなどで相談をし、面談で正式に依頼することになります。ここでは専門家に依頼した場合の過払い金請求の手続きの流れについて詳しく説明します。

 

◇まずは、相談から

専門家に依頼をいきなりするのではなく、まずは、専門家に相談しましょう。
相談する方法としてメールや電話があります。その後、面談をおこない正式に依頼することなります。
正式に専門家に依頼した場合、『過払い金請求委任契約』をします。
これは依頼者(自分)が過払い金請求の手続きを司法書士や弁護士へ委任する(任せる)というものになり、 その後、専門家から受任通知を消費者金融や信販会社などの貸金業者へ発送します。
受任通知は介入通知ともいい、専門家が依頼者(自分)に代わり手続きをしていくという通知です。
この通知が消費者金融や信販会社などの貸金業者に届いた時点で、借入れを返済中の方は月々の返済や取立てがストップします。過払い金請求の時効が迫っている人もこの段階で時効のカウントダウンがとまります。
また、これ以降過払い金が返還されるまで依頼者(自分)が何か手続きをおこなうことはほとんどありません。 

◇正式に依頼を受けたら

取引履歴の開示請求をして『引き直し計算』をおこないます。

取引履歴の開示は専門家に依頼した場合は受任通知が届いてから約2ヶ月前後で依頼した事務所へ取引履歴が届きます。

個人の場合、こちらが専門知識がないことをいいことに、消費者金融や信販会社などの貸金業者側が取引履歴を一部しか開示しない可能性もありますので要注意です。。
過払い金がいくらあるのかを取引履歴をもとに『引き直し計算』し、ここで正確な過払い金を算出します。 その後、過払い金がわかれば消費者金融や信販会社などの貸金業者に対して過払い金返還するための請求書を発送します。 

◇次に電話等で和解交渉をおこなう

過払い金返還請求書にて依頼者(自分)に代わって過払い金を請求しますという意思表示をした後、過払い金の金額交渉をします。
取引の分断(一度完済したあと再度借り入れをおこなった場合)などがあると、交渉が長引く場合があります。

この交渉で和解(話し合いで)成立となった場合は、過払い金の返還となります。しかし、成立しなかった場合、過払い金返還請求訴訟をおこないます。 訴訟をするかしないかは依頼者(自分)と相談しながら進めます。依頼者(自分)が裁判所等に出向くなどの手間はないです。また、裁判費用が別途必要になります。 

◇過払い金返還請求訴訟となった時の過払い金返還までの流れ

過払い金返還請求訴訟をするには、訴状・書証(証拠)などを作成し、収入印紙・郵便切手と一緒に裁判所へ提出します。 訴訟によって主張・反論をある程度したあと、消費者金融や信販会社などの貸金業者または、専門家から和解案をだし交渉していきます。
ここで和解交渉がまとまれば【訴訟上の和解】もしくは【訴訟外で和解】となります。まとまらなかった場合、裁判所が判决をくだすことになります。

訴訟上の和解と訴訟外で和解の違い大きな違いは強制力があるかないかとなります。 【訴訟上の和解】は訴訟手続きを利用し時間と手間がかかりますが、和解調書が作成され判决と同じ効力を持ち、差し押さえなど(強制執行)をおこなうことができます。逆に訴訟外での和解は任意の話し合いで契約をおこなうので、自由度は大きいですが和解内容で決めたことがおこなわれなかった場合、もう一度訴訟をして判决を得てからの強制執行となります。 

◇過払い金の返還

和解の場合は、返還日までに入金されるか、判决の場合は判决に基づく金額の入金があるかを監視または督促します。貸金業者が支払いをおこなわない場合、強制執行の手続が必要となる場合があります。
業者によって異なるようですが返還されるまで最低2ヶ月以上はかかるようです。

◇まとめ

過払い金請求を司法書士や弁護士などの専門家に依頼した場合、解決にいたるまで依頼者(自分)は、ほぼ手続きすることはありません。その反面、訴訟になった場合、かかる費用が増えます。しかし、個人でおこなう場合は、費用はおさえることはできますが必要な書類をそろえる・書式にあわせて書類の作成をおこなうなど時間と専門的な知識が必要となります。借り入れ状況などによっても難易度がかわってきますので、まずは司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。 

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